著作権法施行規則
著作権法施行規則
(昭和四十五年十二月二十三日文部省令第二十六号)
最終改正年月日:平成一三年三月三一日文部科学省令第六四号
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第一条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第十三条第一項及び第二項並びに第四十七条第二項の規定に基づき、並びに著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)及び著作権法施行令を実施するため著作権法施行規則を次のように定める。
第一章 音の信号に係る接続の方法(第一条)
第一章の二 司書に相当する職員(第一条の二・第二条)
第二章 一時的固定物の保存状況の報告等(第三条・第四条)
第三章 登録手続等
第一節 著作権登録原簿の調製方法等(第五条―第八条)
第一節の二 申請の手続(第八条の二・第八条の三)
第二節 登録の手続(第九条―第十九条)
第三節 著作権登録原簿等の閲覧手続等(第二十条・第二十一条)
第四章 業務規程の記載事項(第二十二条・第二十二条の二)
第五章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の三・第二十二条の四)
第六章 印紙納付(第二十三条)
第七章 ディスク等による手続(第二十四条)
附則
第一章 音の信号に係る接続の方法
(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
第一条
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第一条の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。
第一章の二 司書に相当する職員
(司書に相当する職員)
第一条の二
令第一条の三第一項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第二項の司書となる資格を有する者
二 図書館法第四条第三項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの
三 人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者
四 大学又は高等専門学校を卒業した者で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
五 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
(著作権に関する講習)
第二条
前条第四号及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。
2 受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年官報で告示する。
第二章 一時的固定物の保存状況の報告等
(一時的固定物の保存の状況の報告)
第三条
令第三条第一項第二号の記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、毎事業年度の終了後一月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第三条第一項の一時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に令第五条第三項の目録を添付しなければならない。
一 当該一時的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名称
二 当該一時的固定物を作成した放送事業者又は有線放送事業者の名称及び放送又は有線放送が行われた年月日(放送又は有線放送が行われなかつたときは、その旨)
三 当該一時的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨)
2 前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する令第三条第一項の一時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。
(業務の廃止の届出事項)
第四条
令第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 廃止を必要とする理由
二 廃止しようとする日
三 令第三条第一項の一時的固定物に関する措置
第三章 登録手続等
第一節 著作権登録原簿の調製方法等
(著作権登録原簿の様式等)
第五条
著作権登録原簿及び出版権登録原簿は別記様式第一により、著作隣接権登録原簿は別記様式第二により作成する。
2 著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」という。)は、バインダー式帳簿とする。
(著作権登録原簿等の作成)
第六条
著作権登録原簿等は、同一の著作物、実演、レコード、放送又は有線放送ごとに表題部用紙及び事項区用紙(第十五条第二項、第十八条の二第一項及び第十九条において「登録用紙」と総称する。)をそれぞれ一枚備える。
(附属書類)
第七条
令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。
(著作権登録原簿等の記載)
第八条
著作権登録原簿等の表題部及び事項区のうち表示番号欄には、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送について著作権登録原簿等に最初に登録事項を記載した順序により番号(第十三条及び第十八条の三において「表示番号」という。)を記載する。
2 著作権登録原簿等の表題部のうち表示欄には、著作権登録原簿及び出版権登録原簿にあつては著作物の題号及び令第二十一条第二項第一号の書面に記載すべき事項を、著作隣接権登録原簿にあつては実演、レコード、放送番組又は有線放送番組(第九条第一項第三号及び第十一条第一項第一号において「実演等」という。)の名称及び令第二十一条第二項第二号、第三号、第四号又は第五号の書面に記載すべき事項を、それぞれ記載する。
3 著作権登録原簿等の表題部のうち予備欄には、表示欄に記載すべき事項で余白がないため表示欄に記載することができないものを記載する。
4 著作権登録原簿等の事項区のうち順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序により番号(第十三条及び第十八条の三において「順位番号」という。)を記載する。
5 著作権登録原簿等の事項区のうち事項欄には、令第二十条各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項のほか次の各号に掲げる著作権登録原簿等の種類に応じ当該各号に掲げる事項を記載する。
一 著作権登録原簿 令第二十七条若しくは第二十八条に規定する事項又は著作権若しくは著作権を目的とする質権に関する事項
二 出版権登録原簿 出版権又は出版権を目的とする質権に関する事項
三 著作隣接権登録原簿 著作隣接権又は著作隣接権を目的とする質権に関する事項
6 著作権登録原簿等の事項区のうち信託欄には、信託に関する事項を記載する。
第一節の二 申請の手続
(書面の用語等)
第八条の二
申請書及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。
2 前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
(申請書等の様式)
第八条の三
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八により作成しなければならない。
2 令第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。
第二節 登録の手続
(登録受付簿の記載)
第九条
申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を記載する。
一 受付けの年月日
二 受付番号
三 著作物の題号又は実演等の名称
四 著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者若しくは有線放送事業者の氏名又は名称
五 登録の目的
六 登録免許税として納付する額
七 申請者の氏名又は名称
2 前項第二号の受付番号は、受付けの順序により附す。
3 第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。
(受付番号の更新)
第十条
受付番号は、毎年更新する。
(表示欄等の登録の方法)
第十一条
著作権登録原簿等について登録するときは、次の各号に掲げる欄には当該各号に掲げる事項を記載する。
一 表示欄 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添附した令第二十一条第二項各号のいずれかの書面に掲げた事項
二 事項欄 申請書に掲げた事項のうち令第二十条各号(第三号及び第七号を除く。)の事項及び令第二十七条若しくは第二十八条に規定する事項又は登録すべき権利に関する事項
三 信託欄 申請書に掲げた事項のうち令第三十七条各号に掲げる事項
四 備考欄 第九条第一項の規定により申請書に記載した同項第一号及び第二号に掲げる事項
2 令第二十九条又は第三十八条第一項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項欄又は信託欄に登録するときは、前項第二号又は第三号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載する。
(準用)
第十二条
申請による登録の手続に関する第九条から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
(表示番号等の記載)
第十三条
著作権登録原簿等について、表示欄に最初に登録したときは表示番号欄に表示番号を、事項欄に登録したときは順位番号欄に順位番号を記載する。
(変更された登録事項等の抹消の方法)
第十四条
著作権登録原簿等について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項を朱抹する。
(登録の抹消の方法)
第十五条
著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記載した後、当該登録を朱抹する。
2 前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、登録用紙中の相当事項区の備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記載した後、当該登録を朱抹する。
(回復の登録の方法)
第十六条
著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記載した後、当該登録と同一の登録をする。
(登録年月日の記載等)
第十七条
著作権登録原簿等について登録したときは、その登録年月日欄に当該登録の年月日を記載し、文化庁長官が指定する職員が印を押す。
(分界)
第十八条
著作権登録原簿等について登録したときは、その事項区の各欄に縦線を引いて余白と分界する。
(保全仮登録の方法等)
第十八条の二
著作権登録原簿等について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をするときは、登録用紙中の事項区の事項欄に登録をする。
2 前項の規定により保全仮登録をしたときは、その事項区の順位番号欄を除く各欄に縦線を引き、その左側に本登録をすることができる相当の余白を残した上、その事項区の各欄に縦線を引いてその他の余白と分界する。
第十八条の三
出版権の設定又は変更について、著作権登録原簿について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(以下この条において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、第十一条第一項第二号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる欄には当該各号に掲げる事項を記載する。
一 著作権登録原簿の事項区の事項欄 当該仮処分の登録とともに出版権登録原簿に保全仮登録をする旨並びに当該保全仮登録の表示番号及び順位番号
二 出版権登録原簿の事項区の事項欄 当該保全仮登録とともに著作権登録原簿に仮処分の登録をする旨並びに当該仮処分の登録の表示番号及び順位番号
(保全仮登録後の本登録等)
第十八条の四
著作権登録原簿等について保全仮登録をした後本登録の申請があつたときは、第十八条の二第二項の相当の余白にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。
(登録用紙中に余白がない場合)
第十九条
著作権登録原簿等の登録用紙中の表題部又は事項区に登録する余白がないときは、第六条の規定にかかわらず、その登録用紙の次にあらたな登録用紙をつづり込む。
第三節 著作権登録原簿等の閲覧手続等
(著作権登録原簿等の閲覧等の手続)
第二十条
著作権登録原簿等の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿等若しくはその附属書類の閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付又は閲覧を請求するときは、受付けの年月日及び受付番号)
二 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 著作権登録原簿等の謄本若しくは抄本又はその附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数
2 著作権登録原簿等の抄本を請求するときは、申請書に前項各号に掲げる事項のほか、交付を請求する部分を記載しなければならない。
(著作権登録原簿等の謄本又は抄本の作成方法)
第二十一条
著作権登録原簿等の謄本は、著作権登録原簿等と同一の様式によつて作成し、余白があるときは、その部分に朱線を引く。
2 前項の謄本には、作成の年月日並びに謄本が著作権登録原簿等と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。
3 前二項の規定は、著作権登録原簿等の抄本を作成する場合について準用する。
第四章 業務規程の記載事項
(二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項)
第二十二条
令第四十七条第一項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料(以下この条において「二次使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
二 二次使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
三 二次使用料の分配方法に関する事項
(報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)
第二十二条の二
令第五十七条の三において準用する令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 法第九十五条の二第三項又は第九十七条の二第三項の報酬(以下この条において「報酬」という。)及び法第九十五条の二第五項又は第九十七条の二第六項の使用料(以下この条において「使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
二 報酬及び使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
三 報酬及び使用料の分配方法に関する事項
第五章 私的録音録画補償金の額の認可申請等
(私的録音録画補償金の額の認可の申請)
第二十二条の三
法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金(法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
三 法第百四条の六第三項の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項)
第二十二条の四
令第五十七条の五第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
二 文化庁長官の認可を受けた私的録音録画補償金の額の公示に関する事項
第六章 印紙納付
(印紙納付)
第二十三条
法第七十条第一項、第七十八条第四項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。
第七章 ディスク等による手続
(ディスク等による手続)
第二十四条
次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。
一 法第百四条の七第一項の規定により届け出なければならない規程に係る書類
二 令第五条第一項の規定により報告しなければならない事項に係る第三条第一項に定める書類及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類
三 令第六条第一項の規定により届け出る事項に係る書類
四 令第四十七条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類
五 令第四十九条(令第五十七条の三及び令第五十七条の九において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに同条第二項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類
六 令第五十一条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
七 令第五十七条の七第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
八 第二十二条の三の規定により提出しなければならない申請書に係る書類
附則 抄
1 この省令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
2 著作権法施行規則(昭和六年内務省令第十八号)は、廃止する。
4 第一条の二第四号及び前項第一号の大学には旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、第一条の二第五号及び前項第二号の高等学校には旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)、旧高等学校令又は旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)の規定による中等学校、高等学校尋常科及び青年学校本科並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、それぞれ含むものとする。
5 第三章第一節の規定は、令附則第五条の規定により著作権登録原簿等とみなされた著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)第一条の著作登録簿については、適用しない。
6 この省令の施行の際現に登録がされている著作物、実演又はレコードに関し、この省令施行後に登録するときは、著作権登録原簿等の事項区の備考欄に、当該著作物、実演又はレコードに関する登録がされている旨を記載する。
附則 (昭和五九年五月二一日文部省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五九年一二月二二日文部省令第五四号)
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則 (昭和六一年九月二五日文部省令第三四号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第八条の三第一項中法第七十六条の二第一項の登録の申請書に係る部分は、同年四月一日から施行する。
附則 (平成二年一二月一九日文部省令第二九号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附則 (平成四年一二月一六日文部省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成五年四月二三日文部省令第二四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成五年五月一四日文部省令第二七号)
この省令は、平成五年六月一日から施行する。
附則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄
1 この省令は,平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一〇年一二月一八日文部省令第四五号)
この省令は,公布の日から施行する。
附則 (平成一一年三月三〇日文部省令第九号)
この省令は,公布の日から施行する。
附則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 (平成一三年三月三一日文部科学省令第六四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
別記様式第一
別記様式第二
別記様式第三
別記様式第四
別記様式第五
別記様式第六
別記様式第七
別記様式第八
別記様式第九
別記様式第十
別記様式第十一
別記様式第十二
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