○実用新案とは?
実用新案とは、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案をいう。実用新案法に「実用新案」の明確な定義規定はないが、実用新案法の保護対象が実用新案であり、実用新案の目的(実用新案法第1条)の規定に、「この法律は、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定されているからこのように解される
実用新案は、形態性を有する考案ということができます。実用新案法の保護対象が、何故「形態性を有するによってう限定された考案(アイデア)であるのか、明治時代の我国の産業界(中小企業が大半)の状況を見なければ理解できないと考えられます。この時代は外国と我国の産業界の実力差は歴然としていて、我国の中小企業からは、せいぜい形態性を有する考案しか誕生してこないという実態認識があったのである。
強力な外国産業から我国産業(中小企業)を保護する必要があり、特許法の他に実用新案法を制定したのである。
現在でも、強力な外国産業から我国産業(中小企業)を保護する必要がある状況は、程度の差こそあれ、厳然として存在するのであり、中小企業に従事する人は9割を占めていることからも伺えると考えられる。
・考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
・発明が、高度な考案をいうのに対して、実用新案法第2条に定義されている。
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